着物の用語-禁色/きんじき

平安時代に天応や貴族などの袍の色を
一般の臣下が着用する事を禁じた制度や色のことです。
ただ、この色の中には天皇の許可があれば着用できる
色(聴し/ゆるし の色)も含みます。

青・赤・梔子/くちなし・深紫/こきむらさき・深緋/こきあけ・深蘇芳/こきすおう
の7色は天皇・皇族以外の使用が出来ませんでした。

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京都きもの工房
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